最高裁判所第二小法廷 昭和52年(あ)1221号 決定 1978年5月09日
本籍
東京都墨田区業平二丁目一〇番地
住居
同所一〇番九号
会社役員
青柳良太郎
大正六年三月二二日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五二年六月二〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人葛西宏安、同小野寺富男の上告趣意は、憲法一四条、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊 裁判官 本林譲 裁判官 栗本一夫)